よくある質問
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ー Faq ー

  • Q1. 見積りはどのようにお願いすればよいですか?

    解体工事をお考えの際は、先ず弊社に電話かメールにてご一報ください。解体ご希望の場所や建物について概要をお聞きした後、担当者からご連絡差し上げます。見積り作成の為、実際に解体工事予定地の現地調査をさせて頂いております。

  • Q2. 見積りしてもらうのにお金がかかりますか?

    県内および近郊では基本的にはかかりません。
    作成した見積金額については、鉄・非鉄金属(スクラップ)買取の金額や産業廃棄物処理の金額は変動するので、見積提出後3カ月が有効となります。

  • Q3. 見積の際には現場に立ち会った方がよいですか?

    是非お願い致します。解体工事を行う前には、必ず現地調査をして見積りを作成します。
    *大気汚染法が改正、令和3年4月より施行されたことに伴い、解体工事等に於けるフロン回収・石綿(アスベスト)の飛散を防止するため規制対象物が拡大されます。
    外見だけでなく、建物内部も確認する必要があるので、立ち合いをお願いしております。

  • Q4. 解体工事開始は、契約後何日目から可能ですか?

    解体工事開始の前に、必要な各種届を役所等に提出し許可を得る必要があります。
    <建築物に係る解体工事 延床面積80㎡(約24坪)以上の建物>

    ・道路使用許可申請書(工事中に道路上に車を停める場合 所轄の警察署に届出) 
    ・電気/水道/ガス停止手続き(施主様)
    ・電話/インターネット停止手続き(施主様)
    *アスベスト含有建築物の解体工事は法令に則った届出等の義務が生じる
    上記 書類準備、届出の受理等に約7〜10日前後を要します。完了後に工事開始となります。

  • Q5. 隣の家との隙間がなくても、解体工事は可能ですか?

    基本的に解体出来ない物件はありませんが、解体工事現場の様々な状況によっては難しい場合もあり、費用や工期にも影響が生じます。
    基礎部分が隣地の下に入っている場合は隣地の方と三者協議となります。また、土地家屋調査士と相談、調整に入っていただく場合もあります。

  • Q6. 店舗・事務所・工場・倉庫の内装解体工事も可能ですか?

    可能です。

  • Q7. どのような建物でも解体工事は可能ですか?

    基本的に解体出来ない物件はありませんが、解体工事予定地の近隣状況や立地条件によります。工事の安全を担保しながら、可能な限りのご提案を致します。

  • Q8. ガス管・水道管・電気関連なども撤去してもらえますか?

    メーターのところで所有者が変わります。メーターより建物側の配管は個人所有物、メーターおよび道路側に関しては、東京電力や東京ガスの所有になります。こちらはそれぞれの専門の業者の範囲になりますので、必要な際は工事の中で手配致します。(見積に含んでおります)

  • Q9. 庭の植木や石・岩また池なども撤去してもらえますか?

    解体工事の一部として対応しております。法令に則って適切に処分するので費用は生じます。大切に育てていた樹木等は移設する場合には専門の業者をご紹介いたしますのでご相談ください。

  • Q10. 地面に埋まっている浄化槽、くみとり便所も撤去可能ですか?

    対応しております。ただし、図面や現認できることが条件となり、見積することができます。以前に埋められてしまった浄化槽等は、発見された時点で別途工事とさせていただきます。

  • Q11. 解体工事の時に不用品が残っていても問題ないですか?

    解体工事を開始する前に撤去する必要があります。建物内外不用品(残置物)は産業廃棄物ではなく、一般廃棄物としてお客様ご自身で片付け・処分をして頂くことになります。(家庭用ゴミ・残地物は住民の皆様の税金にて回収されております。無許可の業者が回収し、処分をすることは違法行為となります。)弊社では片付けのお手伝い(廃棄)が必要とされる場合、別途にてお手伝い要員と協力業者による一般廃棄物の収集運搬をお受けしております。何なりとご相談ください。

  • Q12. 近隣の方々への挨拶はどうすればよいですか?

    解体工事の施工開始前、どの範囲までご挨拶が必要か、スクールゾーンや登校班などの子供たちの安全を守ることを最優先とし、お客様と相談させていただきます。地域住民の方の生活や近所付き合いなどを考慮し、弊社社員が訪問または工事開始についてのご案内文を投函させて頂いております。工事中および工事後の、お客様と近隣の方々との大切な関係を繋いで守るよう努めて対応して参ります。

  • Q13. 解体工事の期間はどのくらいですか?

    解体物件の構造・大きさ・立地条件・季節等により様々です。まずはご相談ください。

  • Q14. 解体工事現場の道路が狭いですが、解体工事可能ですか?

    可能です。当社では、様々な現場に対応する重機・トラックを用意しております。
    解体工事に必要な車輌の進入に制限が生じると、費用や工期に影響することが考えられますので、是非ご相談の上、最適なプランを構築いたします。

  • Q15. 解体工事の粉じんや騒音で近隣に迷惑にならないですか?

    残念ながら多少の粉塵・振動・騒音は出てしまいます。近隣の方々への配慮として、目的に合った対策をご提案致します。
    お客様と近隣の皆さまとの大切な関係を繋いで守る為にも、当社として最適なプランを提案し、お客様のご要望にも対応して参ります。

  • Q16. 追加の解体工事費が発生することはありますか?

    新築された時の図面があれば、厳格な金額を提示することが出来ますが、図面には載っていない改修工事がされていたり、以前に残してしまった基礎が出てきたりなど、予め確認が出来ない事例は多々ございます。
    解体工事が進む中で、見積の際には無かったことが発生した場合や、地中から埋設物が出たり、立ち会いからは判断が出来ない内部の状況があったりした場合には追加の処分費や工事費用が掛かる場合があります。
    当社では、最適なプランを提出すると同時に、起こりうるあらゆるリスクを説明し、法令を遵守し、環境に配慮して適切に対応して参ります。

  • Q17. 解体工事完了はどのように確認すればよいですか?

    解体工事が終了した時点でご報告し、プラン通りの施工がされているか、問題等はないかを中心に現地でのご確認をお願いしています。

  • Q18. 解体工事で出た廃棄物の処理はどうすればよいですか?

    解体工事の施工に於いて法令を遵守し、産業廃棄物として環境に配慮しながら法に則って適切に処分する為に、現場では徹底して分別します。
    一般廃棄物・一般事業系廃棄についてはお客様(排出事業者)と一般廃棄物収集運搬許可業者とで直接の契約をしていただきます。
    産業廃棄物は当社にて収集運搬を請負、適正に処理を行っている中間処理・最終処分業者へ委託します。お客様(排出事業者)と当社と処理業者とで契約を結び、マニフェスト(産業廃棄物管理票)にて確実に管理を行います。

  • Q19. 業者が廃棄物を不法投棄したら、私はどうなりますか?

    不法投棄は絶対にあってはならないことです。処分費用を抑える安易な方法として行われるのかもしれません。残念ながら、不法投棄は減ることはありません。
    基本的には産業廃棄物を発生させた排出事業者(お客様):請負業者 または 処分会社に罰則が下されます。不法投棄が発見された場合は、排出事業者(お客様)に対する発注責任が問われ、罰則が下されます。
    当社では、解体工事によって排出する産業廃棄物は厳選した処分業者との契約書に則ってマニフェストを交付し、不法投棄のようなことが無いよう管理しております。

  • Q21. 滅失登記書類について教えて下さい。

    解体工事終了後には、法務局の登記簿から建物が無くなったことを登記する必要があり、建物の解体後1ヶ月以内に、建物所在地を管轄する法務局で行う必要があります。
    必要書類
    ・建物滅失証明書(弊社用意)
    ・弊社の印鑑証明書/登記事項証明書
    ・登記申請書(法務局サイトよりダウンロード可)
    ・案内図(建物の位置)
    必要書類を揃えてご自身での申請も可能ですが、弊社でも代行人をご紹介しています。(代行申請費用:別途)

  • Q20. 解体工事費はいつお支払いすればよいですか?

    弊社では基本的に以下のようにご案内しております。
     ・個人のお客様:工事完了後に御請求書を発行しますので、7日以内にお支払いください
     ・法人のお客様:各社様のサイトに応じてお支払いください
     
    工事期間が長い場合
    ・個人のお客様:着手金30% 完成後残り全額
    ・法人のお客様:出来高での請求

    解体工事請負契約を交わす際に確認させて頂きます。
    なお、支払いに関してはプランを提出する時に確認させていただきますので、ご相談ください。

  • Q21. 滅失登記書類について教えて下さい

    解体工事終了後には、法務局の登記簿から建物が無くなったことを登記する必要があり、建物の解体後1ヶ月以内に、建物所在地を管轄する法務局で行う必要があります。

    必要書類
    ・建物滅失証明書(弊社用意)
    ・弊社の印鑑証明書/登記事項証明書
    ・登記申請書(法務局サイトよりダウンロード可)
    ・案内図(建物の位置)

    必要書類を揃えてご自身での申請も可能ですが、弊社で代行人をご紹介できます。(代行申請費用:別途)