個人のお客様へー For individual customers ー

安心・安全・丁寧な解体工事をご提供します。

初めての解体工事でもご安心ください。
建て替えや空き家の整理などで解体工事が必要になった時、「何から始めればいいの?」「ご近所に迷惑がかからないか不安…」という方も多いのではないでしょうか?私たちは、初めての解体工事をご依頼される個人のお客様にも、分かりやすく・丁寧にサポートいたします。
ご相談からお見積り、工事完了まで、すべて自社対応でスムーズに進めます。

当社が選ばれる理由

お客様からのご依頼と、現場に応じた最適なご提案をいたします。

近隣への配慮を徹底
騒音・ホコリ・ごみなど、ご近所様への影響を最小限に。ご挨拶や養生もお任せください。

迅速対応・柔軟なスケジュール
お急ぎのご依頼にも対応。お客様のご希望に合わせてスケジュールを調整いたします。

各種手続きも代行可能
建物滅失登記や自治体への届出など、面倒な手続きもお任せください。

養生シートの選定
粉じん対策や近隣への配慮を第一に、現場の状況に合わせた養生方法をご提案します。

使用重機の選定
敷地の広さや建物の構造に応じて、最適な重機を選定し、効率的かつ安全な作業を実施します。

対応できる解体工事の種類

・木造住宅の解体
・空き家・老朽化住宅の撤去
・車庫・倉庫・ブロック塀の解体
・内装解体
・離れや小屋、蔵の解体
・植栽、樹木伐採伐根

ご依頼の流れ

  1. 無料相談・お問い合わせ

    まずはお電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。

  2. 現地調査・お見積り(無料)

    現場を確認し、最適な方法とお見積りをご提案します。なお、建築時の図面がある場合、更に精度の高いお見積りを作成することが可能です。地中内の基礎、埋設物に関しても図面があれば的確なお見積りが可能です。

  3. ご契約・近隣挨拶

    ご納得いただいてからのご契約。ご近所へのご挨拶もこちらで対応します。

  4. 工事開始~完了

    安全第一で、丁寧に工事を進めます。

  5. 工事完了・整地・引き渡し

    整地まで丁寧に行い、次の計画に繋げられる状態でお引き渡しします。

より詳しいご説明は以下をご覧ください。
解体工事の流れ
よくある質問(Q&A)

対応エリア

当社では、栃木県を中心に解体工事を承っております。
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
※上記以外の地域でも対応可能な場合があります。お気軽にご相談ください。

代表挨拶

代表取締役 熊本勇治
この度は、数ある解体工事会社の中から当社のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
KUMAMOTO(熊本株式会社)は栃木県宇都宮市を拠点に、住宅や建物の解体工事を通じて地域の暮らしと未来に貢献してまいりました。解体工事は単に建物を壊すだけでなく、お客様の大切な思い出や新しい生活のスタートに関わる重要な工程です。

私たちはその責任を深く受け止め、ひとつひとつの現場に真摯に向き合っております。騒音や粉塵など近隣への影響を最小限に抑えるための配慮はもちろん、工事前の丁寧なご説明やご近所様へのご挨拶、安心の工程管理など、すべての過程において信頼と安心をお届けできるよう努めております。
また、アスベスト除去や樹木伐採、内装のみの解体など多様なご要望にも柔軟に対応し、お客様にとって最適な解体プランをご提案いたします。私たちは、豊富な経験と専門知識を持つスタッフが、安全で効率的な施工を行い、環境にも配慮した持続可能な解体工事を目指しております。

個人のお客様にとって解体工事は初めての経験であり、不安や疑問も多いことと思います。だからこそ、KUMAMOTOは分かりやすく、誠実に、そして迅速に対応することを大切にしています。住まいの建て替え、空き家の解体、相続に伴う土地整理など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。お客様の「頼んでよかった」という言葉を励みに、これからも地域に根ざした解体工事会社として真心を込めて対応してまいります。

熊本株式会社 代表取締役 熊本 勇治

お見積り金額について

解体工事にかかる費用は、建物の構造や基礎の形状地中の状況などによって大きく変わります。
当社では、できる限り正確で適正なお見積り金額をご提示するために、建物の図面のご提供をお願いしております。

図面があることで、
・建物の正確な構造、面積の把握
・使用する重機や必要な養生の選定
・廃材の種類と量の予測
などが明確になり、無駄のない適正な価格をご案内できます。

また建物の構造や大きさだけでなく、「基礎」の形状や深さなども費用に大きく関わってきます。「基礎」は建物を解体してみないと実際の状態が確認できない部分であるため、事前に把握することが難しいのが実情です。そのため、事前に建物の図面(特に基礎図)をご提供いただけると、より正確なお見積りを出すことが可能になります。
また、地中から古い基礎・浄化槽・配管・井戸・コンクリートガラなどの「地中埋設物」が出てくる場合があり、その撤去や処分には追加費用が発生する可能性がございます。これらは図面や過去の情報がないと事前に確認することが難しく、実際の工事中に初めて判明するケースも多くあります。

図面の有無に限らず、現地調査を必ず行い、お客様に安心してご依頼いただけるよう、できる限り正確なご案内を心がけております。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

残留物の処理方法ー Processing method ー

残置物って何?

建物を解体する前には「残置物」と呼ばれる家具・家電・日用品などの中身を整理・処分する必要があります。
これらは建物の一部だけでなく、中に置かれている「動かせる物」で、原則としてお客様ご自身で片付けていただくものです。

まずは、必要な物は先に取り出し、残りは分別して処分します。

・家庭ごみ(紙、布、プラスチックなど)
→地元のごみ収集日に出す

・粗大ごみ(タンス、布団、自転車などの大型の物)
→役所や市のホームページから申し込みが必要。
「粗大ゴミシール(納付券)」を購入して、粗大ごみに貼る。
宇都宮市では、粗大ゴミの処分方法として、回収依頼と清掃センターへの持ち込みの2つの方法があります。
回収依頼をする場合は、事前に清掃センターに申し込みをし、「粗大ゴミシール(納付券)」を粗大ゴミに貼り付けて出します。
「粗大ゴミシール(納付券)」は、コンビニやスーパーで購入できます。
粗大ゴミの種類によって料金が異なるため、事前に確認が必要です。清掃センターに自身で持ち込む場合は、無料で引き取りをしてもらえます。

・家電リサイクル品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など)
→家電リサイクル券をもらって、指定の場所に持ち込むか、業者に引取りを依頼する。

※家電リサイクル券とは?
使わなくなった家電(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)を正しく処分するために必要な”証明書”です。
これは【家電リサイクル法】に基づいて、家電をリサイクルするための費用を支払ったことを証明するものです。
郵便局で家電リサイクル券をもらい、必要事項を記入して料金を支払います。
(家電・メーカー・大きさによって金額は変わります。)
家電リサイクル券を処分業者や販売店に渡して、不要な家電を引き取ってもらうことができます。

・危険物(スプレー缶、乾電池、塗料など)

→自治体のルールを確認して処分する。

残置物がそのまま残っていると、解体作業ができない場合があります。
家の中のものは、原則として「お客様の所有物」とみなされるので、勝手に処分はできません。

ご自身での処理が困難な場合

弊社もしくは協力業者にて処理作業が可能です。
弊社が処理できない廃棄物につきましては、各許可取得業者が処理作業を致しますが、作業管理は弊社が行いますのでご安心ください。

お気軽にご相談ください。※御見積は無料です。

養生シートの役割と種類ー Protective sheet ー

養生シートとは?

解体工事では、近隣へのご迷惑を最小限に抑えるために「養生シート」というカバーを使用します。
これは工事現場のほこり・騒音・飛散物などを防ぐためのもので、建物の周囲を囲うように設置されます。

養生シートの主な役割

・粉じんやゴミの飛散防止
解体作業中に発生するほこりを抑え、周囲への飛散を防ぎます。

・騒音の軽減
作業音を吸収し、近隣への音の影響を和らげます。

・安全対策
落下物からの保護や、作業区域の明確化を行います。

・視覚的配慮
工事現場を囲むことで、外部からの視線を遮り、周囲の景観を保ちます。

養生シートの種類

養生シートの種類はいくつかあり、解体場所の環境や解体する建物によって最適なものを選定します。

1. メッシュシート
2. 防炎シート
3. 防音シート
4. 防音パネル

1. メッシュシート(通気タイプ)
特徴:網目状の構造で風通しが良く、軽量使用目的:ほこり防止、風の強い場所や通気性を確保したい場合

2. 防炎シート(火に強いタイプ)
特徴:火や高温に強い素材
使用目的:火災予防、安全対策
主な使用現場:火花が出る作業現場など

3. 防音シート(音を抑えるタイプ)

特徴:厚手の素材で音を吸収し、騒音を軽減
使用目的:工事の騒音を少しでも抑える
主な使用現場:住宅地や学校近くなど、音への配慮が特に必要な場所など

4. 防音パネル(音を抑えるタイプ)

特徴:アルミ製やスチール製などの素材で、防音シートよりさらに騒音レベルを抑えることができる
使用目的:工事に伴う騒音を軽減する

熊本株式会社では解体場所、解体する建物によって、 2. 防炎シート ・ 3. 防音シート ・ 4. 防音パネル を使用します。
粉じんや瓦礫の飛散を防ぐために、より効果的かつ工事による騒音をできる限り抑えるため、弊社ではメッシュシートは使用せず、防炎シート・防音シート・防音パネルにて対応しています。

養生シートの設置と管理

養生シートは、解体作業の開始前に設置され、作業終了後に撤去されます。
風や雨などの気象条件に耐えられるようしっかりと固定し、定期的に破損や緩みがないかなどの点検を行い、注意と管理を行っています。

~安全・安心な工事のために~

熊本株式会社では、現場の状況に合わせて最適な養生シートを選定し、周辺の皆さまへ十分に配慮した安全対策を行っています。
ご近所にお住まいの方にもご安心いただけるよう、見た目もきれいでしっかりした施工を心がけております。
ご不明な点や詳細についてのご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
安全で安心な解体工事を提供するために、弊社一同努めてまいります。

建物滅失証明書ー Building destruction certificate ー

建物滅失証明書とは?

~解体工事後に必要な大切な手続き~
建物を解体した後には、その建物の所有者(表題部所有者又は所有権の登記名義人)には滅失の日から一月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。という義務が生じるため、「建物滅失登記」という法的な手続きが必要になります。(不動産登記法第57条)また、その登記手続きをしないとその建物の登記名義人には10万円以下の過料が課せられる場合もございます。(不動産登記法第164条)その際に必要となるのが建物滅失証明書です。

どうして必要なの?

建物が解体されたことを法務局に届け出るために、「本当にその建物がなくなった」という証明書が求められます。この証明書は、解体工事を行った業者が発行するもので、「〇〇年〇月〇日にこの建物を解体しました」という内容が記載されています。※記載例

建物滅失証明書記入例

誰が、どこに、提出するの?

この証明書は、建物の所有者(表題部所有者又は所有権の登記名義人)が、法務局に「建物滅失登記」の申請をする際に必要書類として提出します。この手続きが完了すると、建物の登記簿が閉鎖されます。

どんなときに必要?

▪建物を取り壊して更地にしたとき
▪不動産を売却するとき
▪建物の建替をする場合に銀行から融資を受ける場合
▪相続や贈与のために名義変更を行うとき など…

滅失証明書の発行について

当社では、解体工事が完了した後に、「建物滅失証明書」を無料で発行しております。必要書類や手続き方法についても丁寧にご案内いたしますので、ご安心ください。

建物滅失登記の流れ

建物解体後の登記手続きについてです。建物を取り壊した後には、法務局に「建物がなくなった」という申請(建物滅失登記)が必要になります。以下がその基本的な流れです。

  1. 建物の解体工事完了

    まずは建物の解体工事を行い、更地の状態にします。当社では、安全・丁寧な工事を心がけております。

  2. 建物滅失証明書の発行

    工事完了後、当社より「建物滅失証明書」を発行いたします。この証明書には、建物の所在地・構造・工事完了日などが記載されます。

  3. 必要書類の準備

    【建物滅失登記の申請に必要な主な書類】
    ▪登記申請書(法務局に提出する書類)
    ▪建物滅失証明書
    ▪登記簿謄本(登記事項証明書)
    ▪案内図
    ▪公図
    ▪建物図面・各階平面図
    ▪現地の写真
    ▪申請人の本人確認書類(運転免許証など)
    ▪相続証明情報(戸籍謄本等)※相続人からの申請の場合
    ▪代理権限証明情報(委任状のこと ※専門家である土地家屋調査士に依頼する場合)
     ※登記内容や地域によって異なる場合がありますので詳しくは専門家(土地家屋調査士)または法務局にご確認ください。

  4. 法務局へ登記申請

    建物の所在地を管轄する法務局に、書類を提出します。お客様ご自身で申請も可能ですし、専門家(土地家屋調査士)に依頼することもできます。

  5. 登記完了

    申請後、法務局での審査を経て、登記が完了します。完了すると、建物の情報が登記簿から正式に抹消され登記簿が閉鎖されます。

    滅失登記の手続きは、普段なかなか経験しないものです。不安なことがあれば、お気軽に当社までお問い合わせください。

建物滅失証明書や登記手続きに関するよくある質問ー Q&A ー

建物滅失証明書や登記手続きに関するよくあるご質問です。

Q1. 建物滅失証明書って、何ですか?

A. 建物滅失証明書とは、「その建物が解体されて、もう存在していない」ということを証明する書類です。この書類は、建物滅失登記を法務局に申請する際に必要になります。

Q2. 建物滅失証明書って、どんなときに必要なんですか?

A. 建物を解体した後に「建物がもう存在していない」ということを法務局に届け出る必要があります。その際に必要になるのが「建物滅失証明書」です。不動産売却や相続の前にも必要になることがあります。

Q3. 建物滅失登記って、何ですか?

A. 建物滅失登記とは、登記簿に登録されている建物を、登記上も ”存在しない” ものとして抹消する手続きです。建物を解体したあとにこの手続きをしないと、登記簿上では建物が「まだある」状態のままになります。

Q4. 建物滅失登記は、必ずやらないといけないのですか?

A. はい、基本的には法律で義務づけられています。
建物を解体したあと、1ヶ月以内に建物滅失登記を行う必要があります。(不動産登記法第57条)
登記をしないままでいると、売却や建て替え時に不都合が生じたり、(ほぼ銀行の借り入れの際に審査に引っかかる)
過料の対象になる場合もあります。(不動産登記法第164条)

Q5. 誰が手続きをするのですか?

A. 建物の所有者が申請人となり、法務局へ登記を行います。実際の手続きは専門家(土地家屋調査士)に依頼するのが一般的です。
※登記の申請ができる人
1.「登記名義人本人(=建物の所有者)」
・自分で法務局に申請することができる。ただし、必要書類の作成や法務局とのやり取りが少し複雑。
2.土地家屋調査士
・所有者から委任を受けて代理申請できる。
・解体証明の取得や登記申請の書類作成・提出を全て代行する。
・多くのケースでは、土地家屋調査士に依頼するのがスムーズ。

Q6. 自分で法務局に行って手続きするのが不安です…

A. ご希望があれば、専門家をご紹介することも可能です。もちろん、お客様ご自身で申請される場合にも、必要な情報や流れを丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

Q7. 解体工事をお願いすると、滅失証明書は出してもらえますか?

A. はい、当社では建物滅失証明書の発行を無料で行っております。解体完了後に、写真や現場状況をもとに作成し、所有者様にお渡しします。その書類を使って、専門家(土地家屋調査士)に登記申請を依頼することができます。

Q8. 解体業者が証明書を出してくれない場合はどうしたらいい?

A. 解体をされた業者に依頼するのが基本ですが、どうしても難しい場合は、現地写真や証人の証言などをもとに、別の方法で手続きできる場合もあります。専門家(土地家屋調査士)に相談されることをおすすめします。

Q9. 自分で建物滅失登記をすることはできますか?

A. はい、できますが、登記手続きには専門知識が必要なため、ほとんどの方が専門家に依頼しています。手続きを誤ると、再提出や法務局からの問い合わせが必要になることもありますので、専門家(土地家屋調査士)にご相談されることをおすすめします。

Q10. 建物滅失証明書の再発行はできますか?

A. はい、当社で解体を行ったお客様であれば、滅失証明書の再発行に対応可能です。ただし、解体完了から年数が経っている場合は、現地確認や資料調査が必要になることがあります。再発行をご希望の場合は、ご連絡ください。

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