解体工事終了後には、法務局の登記簿から建物が無くなったことを登記する必要があり、建物の解体後1ヶ月以内に、建物所在地を管轄する法務局で行う必要があります。
必要書類
・建物滅失証明書(弊社用意)
・弊社の印鑑証明書/登記事項証明書
・登記申請書(法務局サイトよりダウンロード可)
・案内図(建物の位置)
必要書類を揃えてご自身での申請も可能ですが、弊社でも代行人をご紹介しています。(代行申請費用:別途)
Q21. 滅失登記書類について教えて下さい。
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解体工事終了後には、法務局の登記簿から建物が無くなったことを登記する必要があり、建物の解体後1ヶ月以内に、建物所在地を管轄する法務局で行う必要があります。
必要書類
・建物滅失証明書(弊社用意)
・弊社の印鑑証明書/登記事項証明書
・登記申請書(法務局サイトよりダウンロード可)
・案内図(建物の位置)
必要書類を揃えてご自身での申請も可能ですが、弊社でも代行人をご紹介しています。(代行申請費用:別途)