解体工事を開始する前に撤去する必要があります。建物内外不用品(残置物)は産業廃棄物ではなく、一般廃棄物としてお客様ご自身で片付け・処分をして頂くことになります。(家庭用ゴミ・残地物は住民の皆様の税金にて回収されております。無許可の業者が回収し、処分をすることは違法行為となります。)弊社では片付けのお手伝い(廃棄)が必要とされる場合、別途にてお手伝い要員と協力業者による一般廃棄物の収集運搬をお受けしております。何なりとご相談ください。
Q11. 解体工事の時に不用品が残っていても問題ないですか?
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