解体工事開始の前に、必要な各種届を役所等に提出し許可を得る必要があります。
<建築物に係る解体工事 延床面積80㎡(約24坪)以上の建物>

・道路使用許可申請書(工事中に道路上に車を停める場合 所轄の警察署に届出) 
・電気/水道/ガス停止手続き(施主様)
・電話/インターネット停止手続き(施主様)
*アスベスト含有建築物の解体工事は法令に則った届出等の義務が生じる
上記 書類準備、届出の受理等に約7〜10日前後を要します。完了後に工事開始となります。